大阪府・大阪市での民泊申請「簡易宿所」や「特区民泊」、
「住宅宿泊事業法民泊」の手続き申請をサポートする、宍戸政書士事務所です。
「簡易宿所」や「特区民泊」、「住宅宿泊事業法民泊」として
運用したい物件オーナー様に、旅館業の許可申請、特区認定の申請、
消防法関連申請、近隣住民の方々への周知などを行います。
民泊施設の手続きの流れから施設の要件、書類など、
各種手続きについてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
また、当事務所では、民泊施設事業に必要な消防施設工事を行う工事業者、
廃棄物処理業者、運営代行業者、一級建築士の各分野のスペシャリストと
連携し、事業者様の民泊運営をチームでサポートさせていただきます。
許可申請でお困りのオーナー様はお気軽にご相談ください。
下の図のように、許可の取得が必要なパターンは3つに分けられます。
民泊事業を取り巻く3つの法律があります。旅館業法、特区法、民泊新法が定める条件のうち、
どれか1つでもクリアすることができれば、合法的に国が認める民泊事業を行うことができます。
また、住宅宿泊事業は、
1.事業者が住んでいる住居の一部を間貸しする「家主居住型」
「家主が住んでいるマンションの別の一室」や「家主が母屋に住んでいる離れ」を貸す場合もこれにあたります。
2.家主居住型に該当しない「家主不在型」
間貸しでも「そこに事業者が住んでいない」
「利用者がいるのに事業者が何時間も不在」のような場合はこれにあたります。
の2つのタイプに分かれます。
民泊の許可等に必要な書類作成、役所との打ち合わせから申請代行、検査立会いを行います。
民泊許可申請は、事前の調査確認がものをいいます。
行政との交渉も発生するため行政書士の経験も必要です。
スムーズで安心できる手続きを実現するために、
事前にしっかりヒアリングをさせていただき、
迅速・丁寧・確実に手続きを行うことをお約束します。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。