他人の所有物件を業として扱う場合には必ず必要になります。
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自己所有物件であっても、売買や交換を業として行う場合には必要になります。
◆
自己所有物件を他人に貸しているだけの場合(分譲賃貸の個人家主さんなど)は不要です。
業ではない個人間の売買については下記サイトなどをご参照下さい。
http://sumai-hakase.com/kojinbaibai-shikaku.html
2つ以上の都道府県に宅建業を営む事務所を設置する場合は大臣免許になります
会社の支社が複数の都道府県にあっても、宅建業を行うのが「大阪だけ」なら「大阪府知事免許」になります。
5年ごとに更新申請が必要です。
更新を怠ると、免許が失効し、また新規取得をしなければなりません。
有効期限がきれたまま営業を続けると当然ながら無免許営業になります。
有効期間の満了の90日前から30日前までの更新手続きが必要です。
下記に掲げた事項の変更は、変更後30日以内の届け出が必要です。
期限を過ぎてしまうと始末書の提出が必要になります。
※専任取引主任者の変更届は、変更届の前に「宅建取引主任者資格登録簿変更登録申請」をする必要があります。
新規免許取得の際も、免許を受けた後、専任取引主任者についてはこの手続きが必要になります。
※変更した事項につき、変更届が出ていない状態では更新できません。
試験に合格し、資格登録し、取引主任者証の交付を受けている者。
資格登録には、2年の実務経験か講習の受講が必要です。
専任取引主任者は、業務内容は一般の取引主任者と同じですが、勤務の状態が「専任」でなければなりません。
専任取引主任者は、宅建業務に従事する者の5分の1以上の割合が義務づけられています。
専任取引主任者の退職などで人数が不足した場合は2週間以内に補充する必要があります。
建設業を営もうとする者は、元請け・下請け、法人・個人を問わず、
業種ごとに許可を受けなければなりません。
(ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く)
建設業の許可の種類は28業種あり、業種ごとに許可を受ける必要があります。
建設業の許可の種類は28業種あり、業種ごとに許可を受ける必要があります。
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者がいること
誠実性
財産的基礎等があること
欠格要件等に該当しないこと
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで。
継続して建設業を営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに、
許可更新の手続を行う必要があります。
※更新手続と同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前までに、
大臣許可は6ヶ月前までに手続をする必要があります。