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ドローン許可代行

ドローン等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
(平成27年12月10日から施工された航空法の一部改正により)
 新たな法改正により対象となる無人航空機は、
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上、人が乗ることができないもののうち、
遠隔操作又は自動操縦により飛行させる ことができるもの(200g未満の重量のものを除く)」です。
以下のドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。


許可申請が必要な3つのケース

下の図のように、許可の取得が必要なパターンは3つに分けられます。


  • (A)空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
  • (B)150mm以上の高さの空域
  • (C)人口集中地区の上空


    出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)


    等の飛行に支障が出る可能性がある場合は、国土交通省地方航空局長や空港事務所長の許可が必要になります。
    この許可申請は、上記の飛行空域によりその許可申請先が異なります。

承認申請が必要な6つの飛行

下の図のように夜間の飛行であったり、目視外であったりとドローンを飛行させるのにより危険性を伴う場合は、
「国土交通省地方航空局長の承認」が必要になります。


  • 1.夜間飛行
  • 2.目視外飛行
  • 3.30m未満の飛行
  • 4.イベント上空飛行
  • 5.危険物輸送
  • 6.物件投下


出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)


注-1)空港周辺を夜間飛行するような場合は注意が必要です。
・空港周辺の許可申請は、管轄の空港事務所へ。
・夜間飛行の承認申請は、国土交通省地方航空局へ。
それぞれ申請が必要になります。

ドローン許可申請は、事前の調査確認がものをいいます。
また、行政との交渉も発生するため、行政書士の経験も必要です。
スムーズで安心できる手続きを実現するために、
事前にしっかりヒアリングをさせていただき、
迅速・丁寧・確実に手続きを行うことをお約束します。


ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。


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