ドローン等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
(平成27年12月10日から施工された航空法の一部改正により)
新たな法改正により対象となる無人航空機は、
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上、人が乗ることができないもののうち、
遠隔操作又は自動操縦により飛行させる ことができるもの(200g未満の重量のものを除く)」です。
以下のドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
下の図のように、許可の取得が必要なパターンは3つに分けられます。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
下の図のように夜間の飛行であったり、目視外であったりとドローンを飛行させるのにより危険性を伴う場合は、
「国土交通省地方航空局長の承認」が必要になります。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
注-1)空港周辺を夜間飛行するような場合は注意が必要です。
・空港周辺の許可申請は、管轄の空港事務所へ。
・夜間飛行の承認申請は、国土交通省地方航空局へ。
それぞれ申請が必要になります。
ドローン許可申請は、事前の調査確認がものをいいます。
また、行政との交渉も発生するため、行政書士の経験も必要です。
スムーズで安心できる手続きを実現するために、
事前にしっかりヒアリングをさせていただき、
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ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。