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大阪梅田の宍戸行政書士事務所では、
クラブ・キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業許可申請を専門としています。
風俗営業を自身が運営経験しているからこそ業界に特化した物件情報から、
開業後のサポートまで安心してお任せください。

風俗営業とは

風俗営業法による規制を受ける営業は、
その内容によって大きく2つ、さらにその中でも小さく分類され、
それぞれによって施設要件や場所要件、提出書類などが異なります。


まず大きな分類としては風俗営業と性風俗特殊営業。
風俗営業とは、ダンスホールやキャバレー、クラブ、ホストクラブ、
スナック、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、などです。
風俗営業には、いわゆる性的なお店は含みません。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条では、

次の6種類のお店を営業する場合に、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で

風俗営業の許可を受けなければならないとされております。


◆法改正により平成28年6月23日施行の特定遊興飲食店営業という許可が新設されました。◆

風俗営業(1~8号)の種類

1号営業 | キャバレー | キャバレー等の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

2号営業 | 料理店、社交飲食店 | 待合、料理店、カフェー等の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(1号に該当するものを除く)

3号営業 | ダンス飲食店 | ナイトクラブ、ディスコ等の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当するものを除く)

4号営業 | ダンスホール等 | ダンスホール等の設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号に該当するもの、及び、政令で定められたダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)

5号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号から3号に該当するものを除く)

6号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

7号営業 | マージャン、パチンコ店等 | マージャン店、パチンコ店等の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技を備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(7号に該当するものを除く)

申請に必要な書類

営業の種類によって添付書類は異なります。
以下、2号営業(キャバクラ、スナック等の接待飲食業)のケースで一般的に必要となるものを列挙します。
なお、管轄の警察署によっては、これらの他に書面を要求される場合があります。

許可を得るための要件

用件には風俗営業の許可を得るためには、
大別して以下の3つの要件を全て満たしていなければなりません。



1.場所的要件

各都道府県は条例によってそれぞれ風俗営業の営業制限地域を定めています。
この制限は大別すると、以下の二種類のもがあります。

大阪府での風俗営業ができる地域
■都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域
 ○商業地域 ○近隣商業地域 ○準工業地域 ○工業地域 ○工業専用地域
■無指定地域
■第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域のうち大阪府公安委員会規則で定める地域
※但しこれらの地域でも、建築基準法上、業種によって建物が建てられない地域があります。
また、これらの地域でも保護対象地域(決定した土地を含む)の敷地から100m。
商業地域内では50mの区域では、風俗営業はできません。

大阪府での風俗営業ができない地域(営業制限地域)
用途地域の調査は、各市役所の都市計画課に配置している地図で確認します。
ただし、用途証明を発行しない自治体や測量図等が必要な場合があります。

■都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域
 ○ 第1種低層住居専用地域   ○ 第2種低層住居専用地域  ○ 第1種中高層住居専用地域
 ○ 第2種中高層住居専用地域   ○ 第1種住居地域      ○ 第2種住居地域    ○ 準住居地域
 ※第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち大阪府公安委員会規則で定める地域は除外されます。

■保護対象施設 (決定した土地を含む) の敷地から100メートル
 (商業地域内では50メートル)の区域
 ※保護対象施設とは学校、保育所、病院、診療所等をいいます。詳しくは各法により規定されてます。


2.構造・設備要件

  • 1.客室の床面積は、和室の場合は1室9.5㎡以上、ただし待合については2室以上必要。その他のものについては、1室16.5㎡以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でも問題ありません。
  • 2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切、つい立て、カーテン、背の高い椅子)等を設けないこと。
  • 4.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 5.客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照度を自動調節、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できません。
  • 7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は義務づけられていません。
  • 8.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

3.人的要件

  • 1.成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
  • 2.1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  • 3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  • 4.集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
  • 5.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 6.風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
  • 7.風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
  • 8.上記 7. に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記 7. の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
  • 9.営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記の 1. ~ 8. のいずれにも該当しない場合は除く)
  • 10.法人でその役員のうちに上記 1. ~ 8. までのいずれかに該当する場合がある方

許可申請の流れ

1.業所の所在地を管轄する警察署

2.都道府県公安委員会

3.警察の検査 | (一部は、都道府県風俗環境浄化協会へ委託される)当事務所が代理申請した場合は、原則として行政書士も立ち会います。

4.許可または不許可の通知 | 申請から許可が下りるまでの目安は45日間とされています。許可には条件が付されることがあります。この場合は条件に従った営業をしなければなりません。

お問い合わせ

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